JP2004-0002有限責任法人日本曳家協会との裁判の判決について

被告有限責任中間法人日本曳家協会(代表理事 恩田組 恩田忠彌 理事 岩崎組 岩崎哲也 理事 熊野武建設 熊野武士)原告真日本曳家協会代表西川 善蔵とのドメイン紛争JP2004-0002「nihon-hikiya.gr.jp」について裁判にて有限責任中間法人日本曳家協会を訴え、当方の主張を認めて頂き、下記の通り判決となりましたので掲載致します。

このサイトでは、東京地方裁判所において行われた裁判「平成16年(7)第19709号」の判決と、それまでの経緯を掲載しています。


経緯

有限責任中間法人日本曳家協会、被告会長恩田忠彌(東京都)と一部役員が、協会のホームページその他にて数々の不正を働き計画的に私有化しているのを理事西川善蔵・理事我妻悦雄が暴いた。2人は協会員にアンケートによって意見を聞き、理事会で証拠書類を提示し事実を公表すると共に厳しく追及した。

その後、理事会に於いて会の正常な運営のために西川善蔵(原告)がインターネット委員長として選ばれ有限責任中間法人日本曳家協会のホームページを私費で立ち上げた。 (尚、我妻悦雄は技術委員長に選任された。)

この様な結果、事務局長の塚本英敏・会長恩田忠彌・一部役員の陰謀が暴かれ弁解する余地もなくなった。

この状態に会長恩田忠彌は、西川善蔵と我妻悦雄を、中間法人法第26条1項「正当な理由の不存在」に違反しながらも除名にしようとした。その思いもつかない卑怯で無効なやり方は怨念すら感じられた。

当然ながら理事を務める2人を「一部役員の企みで成り立っている協会に、これ以上留まるのは何の価値もなく、協会に属していること事態が大きな恥である」と判断し離脱する事にした。

その後、被告恩田忠彌から「ドメインで今まで発生した費用を支払うのでドメインを欲しい。」と主張してきた。原告西川善蔵は、「協会々員のためにインターネット委員長として、被告達に恣意的な行為を取られないよう私費でドメインを取得しホームページを作成したものである。長年に亘り会員を利用し、協会を私物化して、恩田組を宣伝するホームページを作っていた被告会長恩田忠彌には、離脱したとはいえ元インターネット委員長としての責務を果たす為渡すことは出来ない」と主張した。

訴訟を起こした結果「nihon-hikiya.gr.jp」というドメインは「お互いが、このドメインを使わない!」ということで平成17年4月14日和解となる

参考
有限責任中間法人日本曳家協会 副会長である岩崎組岩崎哲也氏の違法行為と、その処分

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(有)西川総合建設 真日本曳家協会